所定疾患施設療養費算定状況の公表について

 

   介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニ-ズに適切に対応する観点

 から、所定の疾患を発症した場合のおける施設での医療行為について、以下の要件を満た 

 した場合に評価されることになりました。

 厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。       

 

【算定要件】

1.所定疾患療養費は肺炎等により治療を必要とする状態になった入所者に対し、治療管理

  として投薬、検査、注射、処置等が適切に行われた場合に(Ⅰ)を算定するときは、

  1回に連続する7日を限度とし月1回限り算定する。(Ⅱ)を算定するときは、1回に

  連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。1月に連続しない1日を7回又10回算定

  することは認められないものであること。

  ※(Ⅱ)を算定する場合は、検査等をする医師が介護保険施設の医師が感染対策に関 

   する内容を含む研修を受講していること。

2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

3.   所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

  ※(Ⅰ)(Ⅱ)共通 イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 二 蜂窩織炎

4. 算定するにあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の

  内容等を診断記録に記載しておくこと。

5. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。

6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。

  公表にあったては、介護サ-ビス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該

  加算の状況を報告すること。

 

【令和4年度 所定疾患療養費算定状況】

 

 

4

5

   6

   7

   8

9

 肺炎

  人数

0

0

0

0

0

0

  日数

0

0

0

0

0

0

尿路感染症

  人数

0

0

0

0

2

1

  日数

0

0

0

0

14

5

帯状疱疹

  人数

0

0

0

0

0

0

  日数

0

0

0

0

0

0

蜂窩織炎

  人数

0

0

0

0

0

2

  日数

0

0

0

0

0

14

 

 

 

10

  11

  12

   1

   2

3

肺炎

 人数

0

0

0

0

0

0

 日数

0

0

0

0

0

0

尿路感染症

 人数

1

0

2

0

0

1

 日数

2

0

11

0

0

7

帯状疱疹

 人数

0

0

0

0

0

0

 日数

0

0

0

0

0

0

蜂窩織炎

 人数

0

0

1

0

0

0

 日数

0

0

5

0

0

0

【主な治療内容】

診断名

検査内容・治療内容

肺炎

レントゲン・採血検査・点滴・内服 など

尿路感染症

検尿・採血検査・点滴・内服 など

帯状疱疹

点滴・内服・軟膏塗布 など

蜂窩織炎

採血検査・点滴・内服 など

過去の結果